環境衛生管理業務
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、通称「ビル管理法」に基づいた点検を行います。
適応となるのは、3000㎡以上の建築物や8000㎡以上の学校です。
「空気環境の調整」「飲料水の管理」「雑用水の管理」「排水の管理」「清掃」「ねずみ・こん虫の防除」関して、厚生労働省令「建築物における維持管理マニュアル」に準拠して徹底した点検管理を行っています。
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準となっています。
・空気環境の調整に関する基準及び測定
・空気調和設備の病原体汚染を防止するための措置
・飲料水に関する衛生上の措置
・雑用水に関する衛生上の措置
・排水に関する設備の掃除等
・清掃及び廃棄物処理ならびに管理
・ねずみ衛生害虫等の防除